税理士法第2条第2項に基づき税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行・指導その他財務に関する事務を業として行います。
会計帳簿は企業会計原則の一般原則に定める「正規の簿記の原則」に基づいて作成しなければなりません。正規の簿記とは
「秩序性」:同一の事象については処理方法の同一性が求められます。
「網羅性」:取引の一部を記載しない、生じていない取引を記載するといった処理を行わ ない。
「検証可能性」:取引が行われたことが確認できる証憑類を保管することがある会計帳簿 でなければなりません。
本来、会計帳簿及び財務書類は税務申告のためではなく事業者の財政状態及び経営成績を正しく把握するためのものであります。そのためには事業者自らが会計帳簿を作成し事業の状況を把握することが望ましいものと考えます。これにより納税資金等の資金繰り等に慌てることが少なくなります。当事務所では税務コンプライアンスの観点から記帳代行又は記帳指導を行います。
法人税等の所得金額に対する課税は一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に基づき作成された財務諸表を基に法人税法等の規定による調整を行うことにより行われます。法人税法等に基づき法人が行う処理方法を選択する事により納めるべき法人税等の納税額が減少又は翌事業年度以降に繰延をすることができます。
なお、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から法人税、地方法人税に加えて防衛特別法人税が創設されました。
所得の種類をその発生源毎に10種類に分類し、その所得毎にその年の収入から必要経費等を控除して納めるべき所得金額を計算したうえで所得税等を算出し、翌年の3月15日までに確定申告及び納税を行います。事業所得及び不動産所得については確定申告に際して青色申告を申請して「正規の簿記の原則」により記帳を行い、これに基づく貸借対照表等の決算書を作成したうえで確定申告書に添付して確定申告をすることにより「青色申告特別控除」等の特典を受けることにより納税額が減少します。
所得税法第226条等に規定された年間の支払いの確定した金額及び源泉所得税等の税額を記載した源泉徴収票及び支払調書を原則として翌年の1月末までに事業者を管轄する税務署に提出しなければなりません。
国税庁では納税者の方が実際に行う又は行った取引や事実等に関する税務上の取扱いが明らかでない場合には、税務署などで個別に照会をお受けしています。これに先立って質問事項の整理及び疑問点の整理を行います。
資本金が1億円を超える法人等については法人税等及び消費税等の確定申告については電子申告が義務付けられています(消費税法第46条の2等)。また、資本金が1億円未満の法人及び個人の納税者についても電子申告が推奨されております。電子申告に際しては税理士が確定申告書を納税者に代わって「代理送信」することができます。当事務所は代理送信等に対応しております。
日本国内で事業を行う以上、税務調査は避けて通れません。私は長年の税務調査担当者としての経験がありますので、税務調査だけでなく行政指導としての「申告内容のお尋ね」等に対しても適切に対応してまいります。また、税務署に提出された支払調書の内容の確認を行う「法定監査」にも対応してまいります。
なお、当事務所で申告書等を作成していない事業者様の税務調査対応については原則として行っておりません。