御挨拶

 野口尚男税理士事務所は税理士法第40条により定められた税理士事務所です。

  税理士は、税理士法第1条に「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されております。

 当事務所では税理士法に基づき「税務コンプライアンス」による税務に関する各種業務を行っています。

 法人をはじめとする事業者にはその事業活動において各種法令の遵守が求められております。特に法人についてはその確定申告に際して会社法等の遵守が前提(確定決算主義)となっております。

 私が大学生時代に学んだ会計学においても会計学成立の前提となる「会計公準」において「企業実体の公準」として、企業は独立した存在であることから、その会計についてはその企業の各ステークホルダーに対する責任があります。これは各ステークホルダーにその企業との取引の安全性を担保させるためでもあります。そして税務に関してもステークホルダーの範疇に含まれることになります。

 また、次の公準として「継続企業の前提」があります。法人をはじめとする事業者の事業は年々継続していく事が前提となっております。私は事業継続に関して大切なものは大別して2つの事項であると考えています。一つは事業者の健康管理であり、もう一つは前述した各種法令の遵守によるステークホルダーからの信頼及び信用です。

 健康管理については税理士業務の範疇ではありませんが各種法令の遵守によるステークホルダーからの信頼及び信用を得ること、特に税務コンプライアンスに関しては当事務所が行うべき業務であります。

 私は長年にわたる税務署勤務から各事業者が収入を得るため、また、事業の継続についていかに大変な努力しているかは充分に理解をしております。当事務所では事業の安定的な継続及び発展に寄与するよう税理士業務を行ってまいります。

経歴

昭和55年9月 国税専門官試験合格

昭和56年3月 明治大学商学部商学科卒業

昭和56年4月 東京国税局採用

 以来、主として法人課税部門に所属し法人税、源泉所得税等、消費税等、印紙税の調査を行っていました。また、個人課税部門において所得税の調査、資料情報担当部門において法定資料の監査のほか管理運営部門において国税全般に関する届出書類の審査及び処理を行っていました。

 また、この間、専門官基礎研修、専科研修、国際租税セミナー(一般)の研修等を受講しております。

  調査対象となった法人等は多い年で年間20件超の税務調査をおこなっており、業種等については

    製造業全般

    卸業者全般

    小売業全般

    土木・建設業及び建築業(総合建設業、職能別建設業、住宅建設業等)

    対法人サービス業

    対個人サービス業

    飲食業

    不動産業(販売、仲介及び賃貸業)

上記業種において以下の区分に該当する法人の調査も行っていました。

   海外取引を行う法人(輸出・輸入・貿易仲介・海外進出)

   外国法人の100%子会社

   ネット販売(電子商取引)を行う法人

   公益社団法人・財団法人及び一般社団法人・財団法人

   労働組合

   医療法人

   社会福祉法人

   宗教法人

   人格なき社団

   清算中の法人(会社更生法適用の法人等を含む)

令和元年7月 定年退職し、引き続き再任用職員として東京国税局内の税務署に勤務

令和6年3月 渋谷税務署法人課税部門を最後に臨場再任用期間が終了したため退官

令和7年4月 税理士登録(登録番号№156233)