事業の安定的な発展のために
経済主体である「法人」及び「個人事業主」がその行っている事業を安定的に継続するうえで最も重要なものはそのステークホルダーからの信用です。そのためには各種法令へのコンプライアンスが重要な問題となります。その中でも「税務コンプライアンス」が重要な位置を占めており、当事務所では「税務コンプライアンス」のための業務を行っております。また、「税務コンプライアンス」に際してはその前提として各種法令のコンプライアンスも求められております。
確定申告書の作成について
国税の計算に際しては各経済主体の行った経済活動を所得税法、法人税法等に規定する「税に関する法令のフィルター」を通すことによって課税要件事実の判断を行います。これにより日々の経済活動の結果から事業者の利益及び所得税・法人税等が算出されます。
国税では各税法に定める税額については納税者が自主的に計算して納税を行う「申告納税制度」を採用しています。ところが、この計算に際しては複式簿記による財務諸表作成等及び税制上の優遇措置の適用等を行う確定申告書等の作成について、相当の部分を税の専門家である「税理士」に依頼している事業者(個人事業主及び法人等)が殆どです。
主な国税とその法定申告期限及び法定納期限は以下の通りです。
原則としてその年の翌年の3月15日までに確定申告を行い納税をしなければなりません。
被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に申告を行い納税をしなければなりません。但し、納税が困難な場合には延納又は物納の制度があります。相続税には各相続人がお互いに連帯して納付しなければならない連帯納付義務があります。たとえ自分の相続税を納付したとしても、ほかの相続人が納付を怠ると、連帯納付義務に基づき督促が来る可能性があります。