事業の安定的な発展のために
   経済主体である「法人」及び「個人事業主」がその行っている事業を安定的に継続するうえで最も重要なものはそのステークホルダーからの信用です。そのためには各種法令へのコンプライアンスが重要な問題となります。その中でも「税務コンプライアンス」が重要な位置を占めており、当事務所では「税務コンプライアンス」のための業務を行っております。また、「税務コンプライアンス」に際してはその前提として各種法令のコンプライアンスも求められております

確定申告書の作成について
 国税の計算に際しては各経済主体の行った経済活動を所得税法、法人税法等に規定する「税に関する法令のフィルター」を通すことによって課税要件事実の判断を行います。これにより日々の経済活動の結果から事業者の利益及び所得税・法人税等が算出されます。
 国税では各税法に定める税額については納税者が自主的に計算して納税を行う「申告納税制度」を採用しています。ところが、この計算に際しては複式簿記による財務諸表作成等及び税制上の優遇措置の適用等を行う確定申告書等の作成について、相当の部分を税の専門家である「税理士」に依頼している事業者(個人事業主及び法人等)が殆どです。 

 主な国税とその法定申告期限及び法定納期限は以下の通りです。

申告所得税等及び贈与税

 原則としてその年の翌年の3月15日までに確定申告を行い納税をしなければなりません。

法人税等及び消費税等
 原則として事業年度終了(消費税等については課税期間)の日の翌日から2か月以内(個人事業主の消費税等は翌年の3月31日まで)に確定申告を行い納税をしなければなりません。
源泉所得税等
 原則として源泉所得税等の対象となった支払額を支払った月の翌月10日までに「所得税徴収高計算書」を作成して納税をしなければなりません。
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相続税

 被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に申告を行い納税をしなければなりません。但し、納税が困難な場合には延納又は物納の制度があります。相続税には各相続人がお互いに連帯して納付しなければならない連帯納付義務があります。たとえ自分の相続税を納付したとしても、ほかの相続人が納付を怠ると、連帯納付義務に基づき督促が来る可能性があります。

加算税等
 法定申告期限までに確定申告を行わないと納めるべき税額等を基として無申告加算税が賦課される場合があります。また、法定納期限までに納税を行わないと納めるべき税額等を基として延滞税が賦課される場合があります。確定申告を行った後、納めるべき税額が少なかった時は別途加算税が賦課される場合があります。
 これらは各税法に定める所得金額の計算に際しては損金の額(必要経費)には含まれません。
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税理士法等に関する規定の遵守
 税理士は「独立した公正な立場」で事業者が行なった行為について課税要件事実の課税関係について判断を行う事が税理士法第1条に定められています。
 税理士は税理士業務に関連して得た情報については税理士法第38条により守秘義務が課せられています。  
 脱税相談等については税理士法第36条により禁止されております。依頼者様からお受けすることも当事務所から指導することもありません。
 不正に所得金額等を圧縮した申告書を作成することは税理士法第45条第1項により禁止されております。このため、依頼者様からお受けすることも当事務所から勧奨することもありません。
 税務調査については国税通則法第128条(罰則)の適用があるため正当な理由なしに拒否できません。また、税理士法による税務調査の妨害は税理士法第37条により出来ません